知りたい!特別受益の範囲

相続財産に戻して計算

相続財産に戻して計算

相続財産に戻して計算 複数いる兄弟のうち、1人だけが親から住宅の購入資金を援助してもらっていたということが意外とよくあるものです。事業を始める際に親がまとまった資金を援助したり、マンションを一軒プレゼントしたというような場合も考えられます。こういった時に他の兄弟が納得していればいいですが、納得していない時には不公平感を抱いてしまうこともあります。相続時にその不公平を是正しようというのが、特別受益という考え方です。

兄弟のうち1人だけが住宅の購入資金を援助してもらったとします。この援助のお金は特別受益に該当するので、相続財産に持ち戻して計算する必要があります。例えば子供が2人いて、1人だけが住宅の購入資金として1000万円を故人から援助されていたとします。5000万円の遺産があるとすると、2500万円ずつ分けることになります。しかし、1000万円は既に受け取っている人は、遺産は2000万円しか受け取れません。もう1人は3000万円を受け取ることになります。

生前贈与は、特別受益として見なされるのかどうか

生前贈与は、特別受益として見なされるのかどうか 相続人の中で被相続人(亡くなった人)から特別に利益を得ていた場合、それを特別受益と言っています。遺産を分割する際に、相続する人のうち誰かの特別受益が認められると、その人は受益者としての遺産取得分が減額されます。

相続では、通常は法定相続分に応じて相続人で遺産を分けています。しかし、被相続人から高額な生前贈与(例えば不動産を生前にもらったとか、生きている時にまとまった金銭をもらっていた、など)を受けている人がいた場合、一般的な遺産の分け方をしていくと、不公平になってしまいます。
このような場合、民法では、他の相続人たちの間で公平にするために、贈与を受けていた人は遺産の取り分を減らします。

特別受益の中には、これだけではなく遺贈も含まれます。他の相続人たちが主張しなければ、特別受益を考慮して計算をする必要はありません。これらのことがらはトラブルになるケースが多いので、弁護士に相談すると良いでしょう。