知りたい!特別受益の範囲

学費補助は特別受益?

学費補助は特別受益?

学費補助は特別受益? 一定の条件はありますが、それを満たせば孫への教育資金は1,500万円まで贈与税の課税対象とはなりません。
ただし、非課税の考え方については気を付けるべき点もあり、学費を祖父母が負担することで親の負担分が軽くなるため、親への援助だとも考えられます。そして、援助額が扶養の範囲を超えていれば特別受益にあたると判断されることがあります。
きちんとした手順を踏んで金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出していたとしても、場合によっては特別受益になることに注意しましょう。
また、相続人間において援助額の差が大きい時にも特別受益に該当する可能性があります。
孫の学費を出してあげたいと思い、教育資金の贈与の非課税制度を利用したいと考えた時には、税金のことだけでなく特別受益についてもしっかりと検討することが大切です。
簡単には判断できないケースもありますが、迷ったら援助する前に専門家に相談するのもお勧めです。

特別受益は贈与で費用の援助などを受けた場合に発生する

特別受益は贈与で費用の援助などを受けた場合に発生する 遺産は法定相続分が決まっており、配偶者や子などはそれに従って配分されるのが民法の規定になっています。しかし被相続人の生前に一人の子供に対して贈与を行ったりすることもあり、それは他の者の兼ね合いからも特別に利益を貰ったと解釈され特別受益に相当します。
特別受益が存在した場合、その子の遺産取得分を減額を行い、他の相続人間との調整を図るのが民法の規定になります。
もっとも特別受益に該当するのは、生前に結婚などでの持参金や嫁入り道具などの贈与、事業資金・住居の新築した費用などを援助した場合も含まれ、留学などの学費も認められます。
なお特別受益に関しては、遺贈や死因贈与でも発生するとされ、被相続人の死亡をきっかけに生じることで、これに関しても利益を受けたとみなされます。
遺産分割協議などでは、それを踏まえた上で平等に相続分を分けるように話し合いを行います。
トラブルになるのは、こうした事情が存在するからで、相続人同士の醜い争いに発展することも多いです。