知りたい!特別受益の範囲

対象外になる財産

対象外になる財産

対象外になる財産 ある相続人が生前贈与や遺贈といった形で特別の利益を受けている場合、遺産相続の際に遺産が先渡しされていたとみなされます。
対象となる財産は多岐にわたり、現金や預貯金はもちろん、不動産や株券、学費の援助や結婚資金などがあります。
けれど、財産の種類や相続人の種類によっては特別受益の対象外になる財産も存在します。
主に生命保険金や死亡退職金など、被相続人の死亡によって得られた財産は、多くの場合で特別受益の対象と見なされません。
他にも、近年の相続法改正により、婚姻期間が20年を超える夫婦間での住居の遺贈・贈与は特別受益の対象外になりました。
20年以上の婚姻期間がある夫婦間では、居住用不動産の贈与等が多く見られます。
しかし、特別受益に居住用不動産が含まれると、遺産相続の際に取り分が配偶者の取り分が少なくなってしまいます。
その結果、配偶者を保護する観点から、遺産分割でこのような見直しが行われました。
配偶者が多くの財産を取得できるようになり、より多くの遺産の分割が可能となっています。

生命保険金は基本は特別受益に当たらないが特段の事情があればあたる

生命保険金は基本は特別受益に当たらないが特段の事情があればあたる 被相続人の死亡後に受け取る生命保険金は、特別受益には当たらないというのが最高裁平成16年10月29日の決定で明らかとなっています。
ただし、それが他の相続人との差が著しく、公平を損なう場合には、特別受益にあたることもありうると言っています。
まとめると、原則は該当しませんが、場合によっては該当すると言っているわけです。
特段の事情に当たるかどうかは、保険金受取人と被相続人との関係や、他の相続人との生活実態などが考慮されることになりますが、これは各人の環境によって変わってくることになるので、一概に特段の事情に当たるかどうかの判断をすることはできません。
そこで、疑問が生じた場合は相続に詳しい弁護士に相談しましょう。
これまで多くの事例に接してきているので、これならこうなりそう、といった判断が適切です。
ネットでも法律的な情報を仕入れられる時代になってはいますが、やはり素人ができることは少ないので、プラに頼るべきです。