遺産相続においては、特別受益が免除される場合があります。これは、被相続人が生前または遺言において、贈与した資産に関して特別受益として扱わないようにと明示していた場合です。
この場合は被相続人の意思が尊重され、贈与されていた資産は特別受益として扱われない事となります。
明示をしていない場合にもその意思あったと認められる場合があります。それが「黙示」です。その贈与された資産に被相続人が特別受益として扱わないようにしてほしいという意思、つまり、より多くの資産を与える意思があったとみなされる場合は、持ち戻しの免除対象となります。
しかし、その判断・見解はそれぞれの相続人で異なる場合があるので、トラブルとなってしまわないように明示しておく事が無難です。明示は生前の口頭でも可能ですが、遺言が重視されることもあるので、形のある遺言書で残しておくと良いでしょう。
なお、2019年における法改正では、相続開始の10年前以前に贈与された資産に関しては持ち戻しの対象にしない事となりました。
そのため、相続の話し合いの際に被相続人からの贈与を問われた場合においては、その対象が譲渡されて10年経っている時には、相続人はそのことを明らかにする必要があるでしょう。
遺言書に基づいて財産を分配することを、遺贈といいます。
遺贈を行う際、財産を誰にいくら分けるかについては生前における故人の意志によって自由に決めることができますが、分配先の中に特定の相続人が含まれていた場合、これを法定相続分とは別に特別な利益を受けたものと見なします。
これを、特別受益といいます。特別受益には遺贈のほかに、学費や生活費の援助など生前に受けた経済的な利益も含まれます。
この特別受益は、他の相続人が受け取るべき財産の額を計算する際に問題となってきます。法律では相続人が受け取るべき財産の最低額が保障されており、これを遺留分といいますが、もし一部の相続人が特別な利益を受けたことによって他の相続人への配分額が少なくなってしまうとすれば、不公平感が生じます。
そこで、遺留分の額を決定する際は、特別受益分として差し引かれた財産をいったん持ち戻し、その総額を基礎として各人への配分額を計算することとされています。